いじめ防止基本方針
ア はじめに
いじめは,いじめを受けた児童の教育を受ける権利及び基本的人権を著しく侵害し,児童の心身の健全な成長を阻害し,人格の形成等にも甚大かつ重大な危険を生じさせるものである。
また,いじめは,いつでもどこからでも,どの児童にでも起こりえるものであり,どの児童も被害者と加害者の両方になりえるという危険性をもはらんでいる。
こうした状況をふまえて,「いじめを絶対に許さない」,「いじめは卑怯な行為である」,「いじめは,どの子にもどの学校にも起こり得る」ことを念頭に,「いじめの未然防止」,「いじめの早期発見」,「いじめへの早急な対処措置」について,東能勢小学校としての共通理解を図り,組織的に対応していく。
そして,常にいじめがなく安心して生活することができる学校の実現と維持のために,いじめ防止にかかる取り組みを,定期的に振り返り改善を加えていく。
イ いじめの定義
「いじめとは,児童等に対して,当該児童等が在籍する学校に在籍している等,当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって,当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。」(いじめ防止対策推進法)
個々の行為が「いじめ」に当たるか否かの判断は,表面的・形式的にすることなく,いじめられた児童の立場に立つことが必要である。
ウ いじめの態様
具体的ないじめの態様には,次のようなものがある。
・仲間はずれや,集団による無視をする。
・軽くぶつかったり,遊ぶふりをして叩いたり,蹴ったりする。
・ひどくぶつかったり,叩いたり,蹴ったりする。
・金品をたかる。
・金品を隠したり,盗んだり,壊したり,捨てたりする。
・嫌なことや恥ずかしいこと,危険なことを強要する。
・パソコンや携帯電話等で,本人の許可なく個人情報等を載せたり,誹謗中傷や嫌なことをする。
なお,上記の行為には犯罪行為として取り扱うべきものがあり,それらについては,教育的な配慮や被害児童への配慮のうえで,早期に警察等関係機関へ相談・通報し,連携して対応する。
エ 校内組織
○いじめ予防対策員会
校長,教頭,首席,いじめ不登校担当,支援コーディネーター,養護教諭,を常任メンバーとし,必要に応じて担任, SC,SSWが加わり,以下の事項に取り組む。
・いじめ防止基本方針の策定・修正
・いじめ防止基本方針に沿った実践と検証
・いじめに係る校内研修の企画・運営
・いじめに係る情報収集と分析
・いじめ発生にかかる全職員への情報提供
・いじめへの対応と指揮
○職員会議
全職員で構成し,月に1度の定例会議で各学年の児童の様子を交流する。
いじめが発生した場合は,いじめ予防対策委員会からの提案を受け,組織的な対応を図る。
オ 未然防止について
(1) 教職員
・わかる授業づくりを進め,全ての児童が参加・活躍できる授業づくりの工夫を進めるとともに,道徳・特別活動を始めあ
らゆる教育活動を通じて,規範意識や集団のあり方及び人権に関する教育を行う。
・全ての教員が研究授業を行い,相互の授業や子どもたちの様子を参観し合う機会を設ける。
・チャイムが鳴ったら着席する習慣や,授業中の正しい姿勢の徹底,発表の仕方や聞き方の指導の徹底を図る。
・教職員の言動で,いじめを誘発・助長・黙認することがないよう,細心の注意を払う。
(2) 児童
・「みんなちがって,みんないい」の考えのもと,色々な人が共に生きていることを理解し,お互いに助け合って生きてい
く力を育む。
・いじめ問題を自分のこととして考え,自ら活動できる集団作りに努める。
・他者の役に立っていると感じ取ることができる機会をすべての児童に提供し,自己有用感を育む。また,困難な状況を乗
り越えるような体験の機会を積極的に設け,自己肯定感を高める。
・「いじめられる側にも問題がある」「いじめは見ているだけでは問題はない」などの考え方は誤りであることを学ばせ
る。あるいは,些細な嫌がらせや意地悪であっても,しつこく繰り返したり,大勢で行ったりすることは,深刻な精神的
危害になることなどを学ばせる。
(3) 保護者・地域
・見守り活動や地域活動をとおして,子どもとの関わりを大切にする。
・児童が日頃から,より多くの大人と関わることにより,いじめの未然防止や早期発見につながる場合もあることから,児
童が地域の方々と交流できる機会をつくるとともに,地域行事への参加を促す。
カ 早期発見について
(1) 教職員
・①児童の些細な変化に気づく,②気付いた情報を確実に共有する,③(情報に基づき)速やかに対応する。
・②では,担任はもとより,管理職,首席,支援コーディネーター,関係職員とリアルタイムで共有できるようにする。
・学期に1度実施する生活アンケートでいじめについての調査を行い,早期発見に努める。
(2) 児童
・困ったことがあれば,教職員や家族などの大人や友だちなどに相談することを指導する。また,外部のいじめ相談窓口を
積極的に広報する。
(3) 保護者・地域
・保護者や地域の方が児童から相談を受けた場合で,いじめの事実があると思われる時には,学校へ相談・通報するか,そ
の他の適切な措置をとる。
・いじめに係る学校の考え方を周知する。
キ いじめに対する措置
(1) 教職員
・遊びや悪ふざけなど,いじめと疑われる行為を発見した場合,その場でその行為を止める。
・いじめの疑いがあるような行為が発見された場合は,「いじめ予防対策委員会」がいじめとして対応すべき事案かどうか
を判断する。いじめであると判断した場合には,被害児童のケア,加害児童の指導など,問題の解消まで「いじめ予防対
策委員会」が担当する事案とする。
・児童や保護者から「いじめではないか」と相談や訴えがあった場合には,真摯に傾聴する。
・通常考えられるいじめ対応はいじめ予防対策委員会が行う。重大ないじめ事案と判断する場合には,豊能町教育委員会か
らの判断にしたがって対応を行う。
・いじめを発見したり,通報を受けた時は,速やかにいじめの事実の有無を確認し,その結果を豊能町教育委員会に報告す
る。
・いじめを確認した場合は,いじめをやめさせ,その再発を防止するため,いじめを受けた児童・保護者への支援や,いじ
めを行った児童への指導又は,その保護者への助言を継続的に行う。
・いじめの事案に係る情報をいじめを受けた児童の保護者やいじめを行った児童の保護者と共有するための方法を講じる。
・暴力的な行為や「暴力を伴ういじめ」を目撃した場合は,速やかに止めることを最優先する。
(2) 児童
①いじめられた児童にとって信頼できる人(親しい友人や家族,教員,地域の人等)と連携し,寄り添い支える体制をつく
る。
②いじめの加害児童には,いじめは人格を傷つける行為であることを理解させ,自らの行為の責任を自覚させるとともに,
不満やストレスがあってもいじめに向かわせない力を育む。
③いじめを見ていた児童に対しても,自分の問題としてとらえさせるとともに,いじめを止めることができなくても,誰か
に知らせる勇気を持つように伝える。
(3) 保護者
・被害児童の保護者
家庭訪問等により,その日のうちに迅速に保護者に事実関係や秘密を守ることを伝える。また,判明した情報を適切に提
供する。
・加害児童の保護者
事実関係を聴取したら迅速に保護者に連絡し,事実に対する保護者の理解や納得を得たうえで,学校と保護者が連携して
以後の対応を適切に行えるように保護者の協力を求めるとともに,保護者に対する継続的な助言を行う。
ク 重大事態への対処
速やかに豊能町教育委員会に報告し,豊能町教育委員会の指導・助言・指示のもとで外部の専門家なども加えて調査委員
会を編成し,調査・対応に当たる。
・いじめにより児童の生命,心身または財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。(児童が自死を企図した場合
等)
・いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。不登校の定義を踏ま
え,年間30日を目安として,一定期間連続して欠席しているような場合などは,迅速に調査に着手する。
※児童や保護者からいじめられて重大事態に至ったと言う申し立てがあったときには,重大事態が発生したものとして報
告・調査等に当たる。
ケ いじめ予防年間計画
|
学校行事等 |
取り組み |
いじめ予防対策委員会 |
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5月
6月
7月
8月
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1月
2月
3月
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