令和4年度 いじめ防止基本方針
令和4年度 東ときわ台小学校 いじめ防止基本方針 |
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はじめに
すべての児童がいじめの不安や苦痛にさいなまれることなく、平穏に安心して学校生活を営むことができるよう、いじめの防止及び解消について組織的に取り組む。
1.いじめの定義
「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
2.いじめ防止の取組み
〇自己肯定感・自己有用感を育む ・児童の主体的な活動や異年齢での活動など、さまざまな場でよいところを見つけ、プラス評価する場面を増やす。 ・一人ひとりに役割を持たせ評価することで、自己有用感を高める。 ・運動会や発表会の行事等をみんなで協力してやり遂げる経験を通して、達成感や満足感、支えあうことの大切さを実感させる。
〇対人コミュニケーション力や自己・他者理解力の育成 ・友だちとの関わりを円滑に進め、維持していくために、ソーシャルスキルトレーニングの観点を ・児童をいじめ加害に向かわせる要因(友人関係・競争的価値観・不機嫌・怒り・ストレス等)に着目し、それらの改善を図ることで、トラブルやエスカレートすることを防ぐ。
〇安心できる『居場所づくり』 ・一人ひとりのもちあじが認められ、児童生徒が安心できる、あたたかい集団づくりに取り組む。 ・ユニバーサルデザインの観点に立った、どの子もわかる授業を大切にする中で、児童が自分の力 〇道徳教育・人権教育の充実 ・道徳の全体指導計画に基づき、思いやりのある児童を育成する。 ・人権教育(集団づくり、福祉・障がい児教育、平和教育、国際理解教育、男女共生教育等)を通して、多様性を認め合い、一人ひとりを尊重する心を培う。 〇情報モラル教育の充実を推進する ・インターネット上のいじめが、重大な人権侵害に当たり、被害者に深刻な傷を与えかねない行為 3.いじめ早期発見の取組み
○日々の児童理解と行動観察に努める ・登校、休み時間、グループ活動中、放課後等の様子などから、常に児童の表情や態度をきめ細 かく観察し、積極的に声をかける。 ・児童が自分の気持ちを表現しやすい手段は個々に違うので、日記、面談等、多様な機会を設け、学校内外を問わず、見えない所での悩みや困り事がないか、丁寧に様子を把握する。 ・日々の小さな揉め事に対しても、本人に聞き取りを行うと共に、生起した際の本人・周囲の状況を客観的に確認する聞き取りも行うなど、丁寧に対応する。
〇PDCA会議の実施 ・児童に関わりのある教職員間の連携を密にし、学年団を中心としたチームで、定期的に児童の
〇学校生活アンケート(いじめアンケート) ・毎学期アンケートを実施し、実態把握の一助とすると共に、気になる事象に対してはすぐに対応する。実施後、結果を分析し、実態と課題を全職員で共有する。
○保護者との連携 ・日々、連絡帳や電話連絡、家庭訪問を通して、保護者と情報を共有する。
○生指に関する各連絡会 【生指連絡会】…学級集団を中心に、学校全体の様子の交流 <ねらい> ・毎週火曜3限に、気になる児童、及び学校全体の様子ついて情報交流と共通理解を図り、具体的な手立てを講じる。また、必要に応じてケース会議を行い、チームで対応する。 <校長・支援Co・生指主担・支援担・養教・SSW> <基本的な流れと方向性> 学年団会 → 生指会の規模判断 → 生指会 or 拡大生指会 → 担任対応 or ミニケース会議 or ケース会議 → 朝夕の職員打ち合わせで報告 のローテーション ① 学年団会で共有した『気になる児童』の情報を、生指会のデータ様式に入力(月曜日) ② 集約した各情報の緊急性をもとに、生指会の規模を決定する。 →生指会(支援CO・教育相談/通級担当・養教・(SSW))か、拡大生指会(校長・ ③ 生指会(拡大生指会)で対応の方向性を決定するとともに、必要に応じてケース会議 ④ 状況によっては、生指会の後に拡大生指会を行ったり、拡大生指会で生指会の内容を扱ったりすることもある。 ⑤ 協議内容をデータベースに加筆し、職員打ち合わせ等で全体共有する。
【いじめ・不登校特別委員会】…対象児童を中心に、いじめ事案に関わる案件の交流 ・いじめ事案が生起した時、組織的に対応し、問題解決に当たる。 <校長・教頭・首席・生指主担・支援Co・養教・担任・スーパーバイザー(SSW・SC)・ 【要対協ケース会議】…対象児童を中心に、要保護児童対策地域協議会に関わる案件の交流 ・要対協事案について、各関係諸機関代表と情報共有を行う。 <校長・教頭・支援Co・SSW・町教委・関係諸機関代表>
4.いじめ発見時の対応
発見、通報を受けた場合には、特定の教職員で抱え込まず、速やかに組織的に対応する。 ① いじめと疑われる行為を発見、通報を受けた場合、その行為を止めさせ、いじめられた児童や いじめを知らせてきた児童の安全を確保する。保護者からの訴えの場合は、担任・管理職・養護 ② いじめを発見、通報を受けた教職員は、管理職に報告する。管理職は、特別委員会を招集し、対応方針と役割分担を行う。 ③ 被害児童から複数教員で聞き取りする。聞き取りに際しては、被害児童の負担とならないように ④ 加害児童からの聞き取りを複数教員で実施し、事実確認に努める。 ⑤ 教職員による事実確認終了後、報告を受けた管理職は、教育委員会に連絡するとともに、関係教職員を招集し、特別委員会を持つ。 ※ 重大事態対応の場合、すぐに管理職が教育委員会に報告し、調査の仕方や対応を相談する。 ⑥ つながりのある教職員を中心に、被害児童保護者・加害児童保護者へ、いじめの概要、現状での指導状況、指導体制、今後の指導について伝えるとともに、連携をお願いする。 ⑦ 特別委員会において協議しながら、チーム対応の役割を確認し、課題解決に当たる。必要に応じて、教育委員会、SSW、SC、警察と連携をとる。 ⑧ 被害児童に ついても加害児童についても、指導以後の様子を継続観察したり面談したりして、
5.いじめ防止年間計画
6.いじめ防止のための学校組織及び体制
◎校内体制 いじめ・不登校特別委員会 【校長・教頭・首席・教育相談担当・特別支援Co・養護教諭・当該担任・SSW】
◎関係機関との連携 ・教育委員会との連携 ・豊能町SSW、SCとの連携 ・豊能署防犯少年係、スクールサポーターとの連携
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